「保険期間」というのは一般的に保険会社が、「この期間内に事故や災害が起こったら保険金を支払います」と約束した期間のことです。
たとえば「平成15年5月31日から平成16年5月31日までの1年間」と表示してあれば、この1年間の事故や災害について補償されるわけです。なお、実際の保険金請求がこの期間の後でも大丈夫です。あくまでも事故や災害がこの期間内なら良いわけです。
ここであれっと思う方もいるかもしれません。そう、「1年間」というならおしまいは平成16年の5月30日ではないのかという疑問ですね。このままだと1年と1日に思えますね。
そこで保険証券をよくごらん下さい。小さな文字で「平成15年5月13日午後4時から平成16年5月13日午後4時まで」と書いてあるはずです。こうしてみるとちょうど丸1年という事がおわかりかと思います。
でもなぜ「午後4時」なんでしょうか?
通説(風説)ですが、昔保険会社の営業時間は午後4時で終わったのでそれに合わせたということですが・・・。うそのような本当の話らしいです。(笑)
さて、保険契約をする際、特に指定がなければ保険の開始時刻は午後4時になりますが、これを午後4時以前に指定することもできます。今日から保険をつけたいというときに、保険料を支払った時刻から保険を開始することができるわけです。
(特に新規契約の際はご注意下さい。昼頃に保険料を支払って契約したのに、開始時刻を指定しないで午後1時頃に事故を起こしたりすると「保険責任の開始前なので保険は使えません」ということになりかねません。)
また、保険の開始日(「始期日」といいます)より前の日に契約をすれば、始期日の午前0時からでも保険を開始することができます。たとえば朝一番で新車を納車してもらう予定だけど、時間が未定の時など、納車日の前日以前に契約をし、始期日の午前0時から保険の効力を有効にしておけば何時に納車されても保険が有効ということになります。
ただし一部゙の契約(海外旅行傷害保険など)を除いて、おしまいの時刻は午後4時から変更することはできません。
保険の契約ではお客様に保険料の割り戻しや特定の利益を与えたりすることは法律で禁止されていますが、このような方法で最大1年と16時間の保険をつけることができます。これが私たち代理店がお客様におおっぴらに提供できる唯一のおまけですね。