同居の親族とは、同一の家屋に居住する「6親等内の血族」、「配偶者(内縁を含む)」、および「3親等内の姻族」をいいます。
「同居」とは、同一家屋に居住しているという意味で、同一生計(生活費を共用していること)や扶養(誰かの収入で他の人を養っていること)の有無は問いません。また、
@同一家屋には台所等の生活用設備をもたない「はなれ」、「勉強部屋」等を含みますが、同一敷地内であっても別家屋での居住は、同一生計であるかないかに関わらず別居となります。
A単身赴任は別居として取り扱われます。(自動車保険の「家族限定」の項では「記名被保険者またはその配偶者と同居の・・」と表示してありますので、
ご主人が単身赴任で別居の扱いになっても奥さんと同居している家族なら大丈夫ということになります。)
B短期間の出稼ぎ等の一時的別居は同居と見なします。
C就学のために下宿やアパートに住んでいる子どもは、住民票の記載住所に関わらず別居として取り扱います。
「血族」とは本人と血のつながりのある親族(両親、祖父母、兄弟、おじ・おば、いとこ、おい・めい、子、孫、ひ孫など)をいいます。また「姻族」とは本人の配偶者側の親族(義父母、配偶者の兄弟姉妹や配偶者の連れ子など)を指します。
なお、「○○親等」の数え方は、本人をゼロ親等として、上の方(尊属といいます)へは父母を1親等、祖父母及び兄弟を2親等と数え、下の方(卑属といいます)へは子を1親等、孫を2親等、ひ孫を3親等と数えていきます。
こうして数えてみると、6親等の血族というのは尊属ではまたいとこまで、卑属ではひ孫の孫のさらに子(累孫と書くそうです。読み方は???)まで含まれることになり、通常「親戚」と呼ばれる人はみんな該当しそうですね。