飲酒や無免許運転で事故を起こしたら保険は使えないのですか?


時たま警察官で「飲酒運転で事故を起こしたら保険が使えないから莫大な借金を背負うことになる。」と言う方がいますが、これはほとんど間違いと言ってもいいでしょう。

自動車保険の約款(取り決め)では、対人と対物の賠償について飲酒や無免許での事故は保険金を支払わないとはどこにも書いてありません。つまり年令条件や家族限定の条件さえ満たしていれば、飲酒運転でも無免許運転でも対人及び対物事故で保険を使うことができます。
なぜなら保険は被害者の救済をも目的としており、事故の被害者からすれば相手が飲酒運転かどうかや無免許運転かどうかなどわかるはずもなく、それらを理由に保険金を支払わないのは非人道的だからです。

ただし、飲酒・無免許・麻薬使用中の事故については、車両保険と自損、搭乗者、無保険車、人身傷害といった運転者本人及び車両の持ち主に支払われるべき保険は使えません。これらは自業自得の部分ですから当然ですね。
参考までに、飲酒運転については良くおわかりと思いますが、交通違反等による免許停止中や免許の更新忘れによる期限切れは無免許になりますのでお気をつけ下さい。(この文章はみなさんに飲酒運転や無免許運転をお勧めするものではありませんのでくれぐれもご注意下さい。)

なお、保険の上で基準になるのは「年令条件」や「家族限定」であり、これらの条件を満たしていないときは保険は絶対に使えません。ご契約の自動車を運転されるのは誰か、 よくご確認下さい。特にお子さんが免許を取られて運転するようになったときは、お子さんの年令にあわせて条件を変更されることが大切です。 また、ご家族以外の方が運転することがあるようなら「家族限定」はつけないで下さい。あるいは「臨時運転者担保特約」をつけることをおすすめします。