保険契約は、契約者が申し込み、代理店が承諾すれば成立します。(このような契約を諾成契約(だくせいけいやく)といいます)そして契約者からの申し出に従い申込書が作成され、保険料が決められます。
また、事故が発生した場合そこに書いてある内容に基づいて保険金が支払われることになります。
したがって、契約者は契約申し込みの際にその記載事項についてありのまま正しく告げる義務があります。この義務を「告知義務」といいます。
この義務に違反してうそをついて契約をした場合、事故や災害が起きても保険金が支払われないこともありますので正しい申告が必要です。特に自動車保険では過去の事故歴や車の使用目的など、普通傷害保険では職業や他に契約している保険があるかないかなど、
火災保険では建物の構造や用途など、もっとわかりやすい生命保険では過去や現在の病歴などです。
これに対して保険契約をしたあとで内容に変更があったときに、契約者から保険会社(代理店)にできるだけ速やかに連絡をする義務を「通知義務」といいます。
たとえば自動車保険では車を買い換えたとき、運転する人の年令が年令条件に合わなくなったとき(子どもが免許を取った等)、車の使用目的が変わったときなど、
普通傷害保険では危険な職種に転職したときなどです。もっとも通知することによって保険料が安くなることもあります。(運転者の年令がより上の年令条件に該当するようになったときやより危険が少ない職種に転職したなど)
生命保険では特に告知義務について厳しい態度をとっています。過去や現在の病歴をかくして契約しても、いざ病気になって保険金の請求の際には場合によっては調査をし、保険金を支払わないようにしています。
なお、法律では保険における告知の有効期限は2年間となっており、2年前のうそは時効です。これを悪用してうその告知で生命保険の契約をさせ、その代わり2年間は保険の請求をしないように勧める代理店もいるそうですが、
これは明らかな違反です。もしこんな勧め方をする代理店がいたら、そんな代理店は信用しない方がいいですね。そんな人に限って自分の成績さえよければいいという考えで、お客様のことは全く考えていません。さらに万一の際は無責任な言い逃れをすることは明らかです。